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Appoggio vol.5 12月発行


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「団塊世代はお金を大いに使う」
編集長対談 前衆議院議員・経済評論家
海江田万里氏に聞く

アポジオ第5号の巻頭インタビューは前衆議院議員で経済評論家の海江田万里氏。江里口吉雄編集長が対談を行った。これからの税制の動き、団塊世代の生き方、またFPのあり方にについて、一家言を頂いた。


“相続税も含めて国は増税基調にある”

―― 本日は編集長対談ということで、前衆議院議員で経済評論家の海江田万里先生にお越しいただきました。早速、江里口編集長からご質問をどうぞ。

江里口 われわれは相続FP(相続を専門にしたファイナンシャルプランナー)に情報発信をしていますが、いま気になるのが税制です。先生はどのような見解をお持ちでしょうか。

海江田 ご承知のとおり、今年9月に安倍晋三氏を内閣総理大臣とする新政権が誕生しました。12月に入ると、霞ヶ関や永田町は税制改正を巡ってあわただしくなります。  消費税アップの議論はまだ先送りになると思います。しかし“地ならし”という意味で相続税の見直しが早い段階で行われる可能性はあります。今年12月の政府税調、与党の税調をまず気にする必要があると思います。

江里口 全般的に、国は相続に対してどのような意識を持っているのでしょうか。

海江田 いま1年間に亡くなる人が100万人。うち相続税を心配しなければいけない人が5万人いると言われますね。5%、つまり20人に1人が相続税に直面するというわけです。この5万人からの税収は約1兆2000億円となっています。
この現状に対し、国は増税したい考えがあるとみていいでしょう。
現在、たばこの国税分が約8000億円、酒税が1兆6000億円です。こう比べてもわかるように、財務省では相続税の1兆2000億円はちょっと少ないという感覚を持っているようです。
いまの税制改正のキーワードは課税ベースの拡大です。これは相続税についても例外ではないと思います。
これまで、相続税については基礎控除や配偶者控除など各種の控除がありました。非課税財産も、いわゆる土地の減額措置もありました。
国が税収を増やすなら、いままで恩典によって非課税財産として取り扱われていたものなども見直し、結果的に課税対象を増やすことが考えられるでしょう。
またもう一つ、増税の要因となるのが地価の上昇です。地価が上昇すれば財産が増えると見なされるかもしれません。
そうなると、とくにこの5万人の人たちは、いまかえら相続のことを真剣に考えなければいけない、と言えるでしょう。

江里口 基礎控除については昨年から騒がれていますがその辺りはどうでしょうか。

海江田 実際、案としてこれまでの相続税の対象者の5%を10%にしようという声はあります。さきほども言ったように酒税よりも安いのはおかしい、という考え方もあるからです。
わかりやすく言うと、例えば基礎控除額の5000万円を2500万円に引き下げられれば、相続税の対象となる人数も、5万人から10万人へと倍増するでしょう。そうなると、やりやすい基礎控除から手をつけようか、ということになりますね。まったく根も葉もない話、ではないということでしょう。

“団塊世代は真っ先に お金を使うことを考える”
“「残す・運用する」だけでなく 「財産を上手に使う」ためのFPも必要”


(・・・続きは本誌アポジオvol.5で)


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納税者の逆襲時代が始まる
江里口吉雄・本誌編集長

“国税当局が最高裁で敗訴”
今までの納税者と国税当局との関係は、いつも国税当局の一方的な徴収?で納税者が泣き寝入りしていたはずですが、最近、ビックニュースが入りました。国税が最高裁で敗訴したのです。  自社株購入権といういわゆるストックオプションで得た利益についは「一時所得」と申告されていました。ところがその後急に国税から税率が約2倍になる「給与所得」と見なされた上、過少申告加算税まで課された納税者が続出したのです。これに怒った納税者は、「こんな違法なことが許されてたまるか!」として、国税当局を相手に課税処分の取り消しを求めたのです。そして、最高裁での上告審判決が下ります。判決では、「利益は給与所得に当たるが、一時所得として申告したことには正当な理由がある」と述べて、過少申告の加算税分までも適法とした各2審判決を破棄して訴訟7件で合計約2億6400万円の課税を取り消したわけです。これで加算税課税に関する国税当局側の敗訴が確定しました。  実は、このようなストックオプションにおける訴訟はすでに100件以上の課税取り消し訴訟がありますが、残念ながら最高裁は昨年1月に「利益は給与所得」とする判断をしています。今回の訴訟では、国税当局の見解が定まらない時期に誤った申告をした納税者に過少申告加算税というペナルティーまで課すことが適法かどうかの争点が争われたわけです。今回の過少申告加算税については違法という判断をしたわけですが、ストックオプションの利益における本税の一方的な国税の方針変更には一切触れていない点には失望もあるようです。とにかく、一部勝訴とはいえ国家権力の象徴である国税当局に勝訴した画期的な判決であることには間違いありません。

“税理士は不動産の素人!?”
“不公平な税金の世界に納税者が気づき始めた”


(・・・続きは本誌アポジオvol.5で)



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